1966-06-24 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号
○松村政府委員 私のほうの専門の技師に聞いてみますと、法令上問題はないようでございます。ただ危険物の規制につきましては、先ほども申しましたように、ただいま消防審議会で全面的にあらゆる観点から検討をいたしておりますので、それによりまして改むべきところは改めてまいりたいと思います。
○松村政府委員 私のほうの専門の技師に聞いてみますと、法令上問題はないようでございます。ただ危険物の規制につきましては、先ほども申しましたように、ただいま消防審議会で全面的にあらゆる観点から検討をいたしておりますので、それによりまして改むべきところは改めてまいりたいと思います。
○松村政府委員 この問題は、昨年の国会の決議にもございましたし、またいつか御質問がございましたときにお話し申し上げましたように、LPGの問題は何らかの形で、少なくとも現地の消防機関が関与できる法令上の根処がほしいわけでございます。いま実質的にいろいろな方法でやっておりますけれども、法令的にもそういう準備がほしいわけでございますが、ただ、お話しのように、事が通産省の所管の問題でございます。それでこれにつきましては
○松村政府委員 消防法の改正につきましては、昨年の国会におきまして、特に危険物を中心といたしました法令の大幅な改正をいたしたのでございます。それに基づいて現在いろいろ実施をいたしておるのでございまして、本国会が始まりますときには、特に今年は消防関係法令に改正の必要を認めなかったのでございます。そこで、今国会には御指摘のように法律の改正案を提案いたさなかったのでございます。 なお、ただいまお話しの昨年来起
○政府委員(松村清之君) この白浜温泉の三楽荘のほうには、避難設備をいたしまして、避難階段があったのでございます。こういうふうな報告を受けております。その他の避難器具類があったかどうかということは、つまびらかにしておりません。 それから墨田区のアパート、これはもちろん二階建ての小さな建物でございますから、避難器具は置いていなかったと思われます。何も報告を受けておりませんが。 それから、松山の浴場
○政府委員(松村清之君) その点少し資料が整っていないのでございますが、聞いておりますところでは、これは三階建てで、完全な避難階段が、しかも屋外の避難階段が設けてありますので、そのほかの避難器具はなかったように聞いております。
○政府委員(松村清之君) 群馬県水上温泉の火災その他、最近におきます死者の出ました火災につきまして御報告を申し上げたいと存じます。 まず、群馬県水上温泉の火災でございますが、この火災は、三月十一日の午前三時四十分ごろ、菊富士というホテルから出火をいたしたのでございます。出火の原因といたしましては、このホテルの警備員であります人が、仮眠中に誤って石油ストーブを倒しまして、そこから火が出たものと考えられております
○松村政府委員 先ほど申し上げましたように、このホテルは法令の上では設備が整っておったわけでございますが、なぜこういう大きな事故になったかと申しますと、まずその第一は、順序を追って考えてみますと、夜警の人があやまって石油ストーブを倒して火を出したわけですが、その際に、せっかく消火器を備えておりながら、その使い方というものに十分熟練していない。おそらく平素は知っておったのかもしれませんが、こういう非常事態
○松村政府委員 私のほうからも現地へ二人、人を出していろいろ調べましたが、その結果では消防関係の政令、省令等できめますものには合致しておりますものと考えられます。
○松村政府委員 ただいま運輸省のほうから御説明がありましたが、それ以外のことで消防の関係のことを申し上げます。 これもプリントをお配りしてございますが、いまの運輸省のお話と多少違いますのは、出火を消防のほうでは三時四十分ごろ、先ほどの三時三十分ごろというのと若干相違しておりますが、これは皆さんのいろいろな話を総合しておりますので、正確なところはどうともわかりかねると思います。ただ三時半から三時四十分
○松村政府委員 LPGの問題につきましては、これはかねてからの懸案でございまして、当委員会におきましても、昨年の法律改正の際に決議をいただいたのでございます。この問題につきましては、結局通産省の権限でございますので、その解決はなかなかむずかしいのでございますが、昨年には大臣にもお願いいたしまして、通産大臣にもお話し願ったことがあるのでございます。また、私ども事務当局でもいろいろ折衝は重ねておるのでございますが
○松村政府委員 そのとおりです。
○松村政府委員 消防施設の整備につきましては、いま御指摘のように、従来からやっております一般の消防施設の整備強化と、それから本年度からやっております科学消防施設の整備強化と、この二通りがあるわけでございますが、前者につきましては、長年の間補助金合理化という問題にぶつかりまして、七億円という壁がなかなか破れなかったのでございます。本年度の予算折衝においても、従来の七億円を削減して大蔵省は査定をしてきておったのでございます
○松村政府委員 ただいま御指摘のございましたように、わが国の消防力はきわめて貧弱であり、ほかの行政分野に比べて相当おくれておるように考えております。したがいまして、市町村の消防力の充実強化をいたしまして、今日の時勢に即応いたしますために、私どももあらゆる計画を立て、その促進をはかってまいっておるのでございますが、まず一般の消防施設につきましては、昭和三十六年に消防力の基準というものを消防審議会の議を
○松村政府委員 消防費は、ほとんど大部分、地方交付税による地方財源でまかなっておるわけですが、全国で大体四百億円くらいあるのでございますが、これは市町村によっていろいろ状況が違っております。国のほうで基準財政需要額として各市町村について計算したもの、それよりも越えて出しておる市町村もありますし、また逆に越えないで、その分をほかの経費に充てておる市町村もございます。過去において災害の経験のあるような市町村
○松村政府委員 消防庁では、昭和三十六年に、消防審議会の議を経まして、消防力の基準というものを作成いたしました。この消防力の基準に基づきまして、全国の各市町村における消防のあるべき姿——あるべき姿と言いましても最小限度の姿でございますが、それを各市町村別に出しまして、そしてその当時の消防力から、その消防力の基準に基づく消防へ向かって伸展する、こういうことで、施設の整備に関しましては、三十六年から十カ
○松村政府委員 いまの御質問、よく内容がわかりかねるのでございますが、災害がありました場合には、これはもう消防だけでなく、あらゆるその機関が動員されなければならないのでございます。それで、先年、災害対策基本法という法律ができまして、災害関係につきましては、中央には国の防災会議、府県には府県の防災会議、市町村には市町村の防災会議、こういうものが平素からございまして、そうして必要の場合には、そのつど災害対策本部
○松村政府委員 この点につきましては、先ほど申し上げましたように、公道がなくても何らかの方法で消火せんを設けることが技術上可能なれば、消防としてもそういうことをすべきであろうと用いますが、ただ、そういう事情の有無にかかわらず、消防として、火災発生の場合に何らかの方法で水が確保される、先ほど申しましたように、いたし方なければタンク車で水を運ぶ、あるいはいまお話しのように、平素から貯水槽を設けておく、そういうことで
○松村政府委員 この地帯はいまお話しのように、戦後の急造バラックの密集地帯でございまして、しかも公園予定地でありますために、道路もつくらずに違法建築物が密集して、違法に建てられておった地帯でございます。現地の消防としましては、かねてからこの付近は危険区域であるということを指定いたしまして、平素から十分に万一の場合を考えて火災予防のためにいろいろ手を尽くすとともに、今回の火災発生の際にもその重要性を考
○松村政府委員 ただいまお話し申し上げましたように、消防の任務は陸上、並びに岸壁に係留されておる船舶ということでございますので、そういうものを対象にして消防力を整備いたしております。したがいまして港によりましては、あるいは港所在の市町村によりましては、陸上から消火に当たるだけでなく、海上から岸壁付近の火災、あるいは岸壁係留の船に対する消火に当たることができますように消防艇を備えておる地元の市町村もございます
○松村政府委員 この問題につきましては、海上保安庁、消防庁、それぞれ検討すべき問題もあろうかと思いますが、現在のところは、いま申しましたような責任の分担でやっておるわけでございます。ただ先ほども申しましたように、責任の所在はそういうふうになっておりますけれども、地元の消防としましては、持てる消防力をいつも海上保安庁と協力する態勢で、責任以外の事柄につきましても全力をあげて消防に従事しておりますので、
○松村政府委員 去る二十三日に発生いたしました室蘭港のタンカー爆発事故につきまして御報告申し上げます。 五月二十三日七時半にノルウェーのタンカー、ハイムバルト号、これは三万五千三百五十五トンでございますが、これが室蘭港の日本石油精製基地の岸壁に接岸しようといたしまして、船首の右舷を岸壁に衝突させ、第一船倉が破壊されまして、これは原油を積んでおったのでございますが、この破壊によって海面に原油が流出いたしました
○松村政府委員 ただいま申しましたように、どこの所管の仕事に属するものであれ、いやしくも災害が発生いたしました場合に、これに対処いたしますためには、消防が任務として活動いたさなければならないのは当然でございます。したがいまして、ほかの役所の所管に属する問題につきましても、できるだけ消防といたしましても災害が起きないように、平素から指導をし、あるいは消防活動上支障の生ずるようなものについては、第一線の
○松村政府委員 アンモニアそのものは消防の所管でなく、通産の所管でありますけれども、およそ何が原因であるにせよ、事故の発生した場合には、その障害を少しでも軽減するために、あるいはこれを防遏しますために、消防の任務として出動しておるようなわけでございます。
○松村政府委員 アンモニアは消防法でいう危険物ではございませんで、通産の関係の高圧ガスの中に入っております。消防の所管ではございません。
○松村政府委員 ただいま御指摘のように、当初の計画におきましては、たとえば化学車につきましては、二百数十台、これを三カ年計画、高率の補助、これが最初の計画でございました。ところが、その後予算の折衝におきましていろいろ国の財政事情等もあって、大蔵省と折衝の結果、ただいま考えておりますのはその三年計画を五年計画ということに考えております。そして高率の補助、これは私、できましたら、来年度はやはりこの高率の
○松村政府委員 お話のように、当初要求を下回りましたのは、たとえば科学消防について高率の補助を考えておったのでございますが、これが三分の一補助ということになりました。これは私としてはたいへん残念に思うところでございますが、その高率補助の趣旨を達しますために、損保債を大幅に増額していただきまして、それでひとつ処理をしたいと考えておる次第でございます。次は一般補助につきまして、これが従来どおり七億に据え
○松村政府委員 お話のように本年度予算の要求におきましては、昨年のいろいろな災害にかんがみまして消防庁といたしましてこうあるべきだ、こういう考えで四十億程度の予算要求をいたしました。これは政府の一・五倍の予算要求の基準に照らせば異例の措置でございますが、昨年の災害にかんがみてこれくらいは将来の消防の施策として必要だと考えたわけでございます。しかしただ現実の予算編成におきましては、これが国のいろいろな
○政府委員(松村清之君) お話のように、これは危険物の関係でございますので、昼夜間を問わず、いつでも立ち入り検査ができるという現行法の規定をそのまま受けておるわけでございますが、ただ、今回の改正では、従来はすでに危険物貯蔵所等になっているものについてだけそういうことをやっておったのでございますが、現実は、むしろ危険物貯蔵の許可を受けないで違法な貯蔵をしているようなところにいろいろ問題がありますので、
○政府委員(松村清之君) その点につきましては、最終的に結論を得ておりませんが、試験について、初めてこの法律に基づいて受ける方と、東京都の条例に基づいてすでに設備士となっておられる方の間において区別を設ける、ことばをかえて申し上げますれば、便宜を与える、こういう方向で検討をいたしております。
○政府委員(松村清之君) お話のように、全国では東京都だけが条例で消防設備士について規定をいたしております。それにつきましては、従前から、その消防設備士の仕事の内容に設計という文字がございますのをめぐりまして、建築士関係との間に問題があったわけでございますが、今回これを全国的な制度にいたします際に、この建築士との間の調整をはかりまして、東京都の条例のままでなくて、若干それを修正いたした形で、全国的な
○政府委員(松村清之君) 現行法でございますと、この数量のいかんにかかわりまぜず、類の別を異にする危険物を、同じ部屋に貯蔵する、取り扱うということを禁じておるわけでございますが、これは現実の事情を考えますると、これはやはりそういうふうに一律にやることは適当でなくて、やはり今回の改正のように類の別を異にするものの数量を合わせて一定の数量に達した場合にだけ規制をする。このほうが現状に合うと、こういうふうに
○政府委員(松村清之君) これは第三条の改正でもって、この消防長の中に、カッコいたしまして「消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ」と、これで整理してあるわけでございます。
○政府委員(松村清之君) 詳細な資料は持参しておりませんが、外国のおもなる国につきましても、大体消防に当たる人の組織というものは、専門の消防職員と、いわゆる自由消防、日本の消防団、こういうものと二つの組織になっております。また、ヨーロッパのある国においては、この中間的なものといたしまして役場消防と申しますか、役場の職員が平素は役場の事務をとっておるが、いざというときには消防に当たる、こういうシステム
○政府委員(松村清之君) 私が考えておりますのは、今日のその火災で死傷者の多い原因はいろいろあると思いますが、まずこの住宅事情というものがきわめて窮屈なことになっております、家が密集しておる、そうして一つの部屋にたくさんの人が住む、家の構造も非常に無理をして建てられておる、そこで、火が出ました場合に避難することがきわめて困難だ、これがまず考えられるんじゃないかと思います。それからただいまお話のように
○政府委員(松村清之君) この昨年——例年出しております消防白書、これは昭和三十八年度の統計でございますが、これによって見ましても、火災によります死傷者というものが十年前に比べて倍になっておるような数字が出ております。毎年毎年この死傷者の数というものは漸増していくとい、そういうことが数字の上にあらわれております。
○政府委員(松村清之君) 法令によりまして消火器を設置しなければならないようにきめられております場所につきましては、お説のように、消防検定協会の検定に合格しました消火器でなければならないのでございます。家庭につきましては、消火器の設置はもちろん義務づけられておりませんが、今日のいろいろな事情から、家庭においてもそういった消火器を必要とし、また、需要をされております。ところが、この家庭で使います消火器
○政府委員(松村清之君) これの根拠法規は消防法の十七条に法律がございまして、この法律に基づきまして消防法施行令第七条以下に詳しくこの規定がなされております。
○政府委員(松村清之君) 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、補足説明をいたしたいと存じます。 まず、消防法関係でございます。 第一の危険物の規制の強化につきましては、最近における危険物施設の高度技術化、複雑化に即応いたしまして、施設面から生ずる事故を防ぎますために、危険物施設の計器、安全装置の点検等に従事する施設保安員を設置させ、また、企業の自主的保安基準とも言うべき、予防規程
○松村政府委員 三十一メートルまでが大体地上からの消火、避難等の限度でございますから、それ以上のところはいまのような方法によってやらざるを得ない。
○松村政府委員 現在消防の諸機械は、昨年まで制限されておりました三十一メートルまで、地上から消火するのが一応の限度になっております。それから上の階数につきましては、下から消火ができませんので、建物自体に消火せん等を設置いたしまして、上のほうはその建物の中の器具で消火をする。そして避難階段等も設けられるようにきめられておりまして、これで避難をはかる、こういうことでやっております。
○松村政府委員 お答えいたします。 これにつきましては、地震以来調査もしてまいりましたが、いずれとも、何が原因かということは明確に断ずることができません。これからもなお調査は続けていくつもりですけれども、おそらくこの原因は明確にできないのではないか、こういうふうに考えております。
○松村政府委員 ただいまことばが足りませんでしたが、二つの火災があったわけです。第一の火災と第二の火災とは全く関係ございませんから、第一の火災によって延焼したものでないと言えると思います。
○松村政府委員 新潟の昭和石油の火災は、第一と第二の二つの火災がございます。第一の火災は、地震と同時に四万五千キロリッターのタンクに火が出たのでありますが、これは静電気かあるいは金属摩擦によるもので起きた。これによって十三世帯延焼しております。ただいまの御質問は、その第二の火の問題だと思いますが、第二の火は、一時三分に地震があったのでありますがへ五時間少し過ぎました六時半ごろに第二の火が出たのでありますが
○説明員(松村清之君) 昨日御質問のありました先般の勝島倉庫火災によります負傷者のその後の状況でございますが、お手元にプリントがお配りしてございますので、それで明瞭かと思いますが、この機会に御説明をいたしますと、この倉庫火災で負傷しました消防職員、団員のうち、医療機関に入院した者は二十一名でございまして、その二十一名のうちすでに八名が退院しておりまして、現在十三名がなお入院中でございます。この十三名
○説明員(松村清之君) その辺、まだなくなった方々のいろいろな始末のために今日まで終始しておりましたので、詳しく状況を聞いておりませんが、あるいはその中には若干そういう方も出るのではなかろうかというふうに伺っておりますけれども、これはいま確たるところを承知しておりませんので、ちょっとお答え申し上げかねます。
○説明員(松村清之君) 消防吏員八十名、消防団員九名、一般の方二十五名の負傷者が出ておるわけでございますが、その中の特に消防職員関係の中には、相当重い傷を負われた方もありますが、一時はその中からあるいは最悪の事態になるんじゃないかというふうに思われた方も若干おられたのですが、いまはそういう危険は去りまして、それぞれ病院におられますが、現在のところは、皆さん方快方に向かわれておるように聞いております。
○説明員(松村清之君) 去る七月十四日の勝島倉庫の爆発火災につきまして、その概要を御報告申し上げたいと存じます。 七月十四日の午後十時ごろ品川の勝島方向に大井消防署の望楼によって火災の発生を発見いたしました。これは一一九番による連絡でなくて、望楼による発見でございます。そこで大井消防署は直ちにその方向へ出動いたしたのでございますが、出動した結果、勝島倉庫の火災であることを確認いたしたのでございます
○松村説明員 その点につきましては詳細なことは承知しておりませんが、都は防災計画というものをつくっておることは確かでございます。またこの大井消防署といたしましては、自分の管内における建物の状況、また倉庫等につきましては、どういうものが入っておるか、こういうことにつきましては平素から十分調べをし、またいざ事故があった場合にはどういうふうにやるか、こういうことについては計画を持っておったことと推測いたしております
○松村説明員 去る七月十四日発生いたしました東京の勝島倉庫の爆発火災の概況につきまして御報告申し上げます。 お手元に印刷物がお配りしてございますが、この火災は七月十四日の十時ごろまず大井消防署の馬込の望楼で発見されたのでございます。そのときはそれがどこの火災であるかわかりませんで、ただ油の火災らしいものであるということを確認したのでございます。そこで直ちに消防出動いたしまして、その結果、勝島倉庫の
○松村政府委員 この点につきましては、現在の法令では五メートルという間隔でございますが、これはいろいろ実情を調査の上、そういう結論を出したのでございまして、特に法令では最低といいますか、共通といいますか、そういうことを規制するのが一応のたてまえになっておりますが、その点につきまして、いまの産業経済の状態等から考えて、もっと間隔をあける必要があるというふうに一般的に考えられますならば、立法的にこれを解決
○松村政府委員 まず、消防関係の法令の規定によりますれば、危険物の製造所は五メートルの空地を持たなければならないということが最低限度の要求として規定されております。したがって、この場合は五メートル以上七メートルというふうに聞いておりますので、法令上は問題はないかと思いますが、しかしこういうことは現場現場の事情によりまして、良識を持って危険が出ないように、法令は最低限度でありますが、それ以上に距離を保
○松村政府委員 昭和電工の事故の原因につきましては、ただいまも調査中でございまして、確たるところは現在のところわかりませんが、ただいまお話がございましたように一つは、プロピレン・オキサイドの流れておりますパイプからそれが漏れておったところへ、付近で工事をやっておりました溶接の火花が引火してこういう事故になったのではないだろうか、こういうのが一つの説です。それからもう一つは、そうでなくて、プロピレン・オキサイド